Travel conditions

旅行条件書・約款

旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面
旅行業法第12条の5による契約書面

旅行条件書・約款
(国内募集型企画旅行)

この書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
お申し込みいただく前に必ずお読みください。

この旅行は、㈱ボルテックスアーク(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する企画旅行です。ご旅行条件については各コースに記載されている条件の他、下記条件および本ご旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

1 旅行の申込み及び契約の成立

(1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金(お一人様につき)を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取り扱います。

(2) 当社は電話、郵便、ファクスその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを承ります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した翌日から起算して3日以内に申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。

(3) 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。

(4) お申込金(おひとりにつき)

旅行代金

1万円未満

1万円以上3万円未満

3万円以上6万円未満

お申込金

3,000円      

10,000円

20,000円

(5) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、お客様の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。

(6) 15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。15歳以上20歳未満の方が単独でご参加される場合は、保護者の同意書の提出が必要となりますので、お申し出下さい。

(6) 75歳以上の方は「健康診断書」の提出をお願いする場合があります。また旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。またコースの一部について内容を変更させていただく場合があります。

(7) 団体・グループ契約
➀当社は団体・グループの契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約および解除等に関する一切の代理権を、契約責任者が有しているとみなし、旅行業務に関する取引は、当核契約責任者との間で行います。
➁契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
➂当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
➃当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。
2 お客様の交替
お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことが出来ます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方は、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。
また、交替に要する費用を請求する場合もあります。(航空機利用の場合等)
3 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社においては、次の書類をもって契約書面といたします。
➀ 募集広告(パンフレット等)    ➁ 本旅行条件書
(2) 当社はお客様に最終旅行日程表を、旅行開始日の前日までにお渡しします。
ただしお申込が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
4 旅行中止について

最少催行人員(30名)に満たない場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰りは3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。この場合お預かりしている旅行代金は全額お返しいたします。

5 旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。それ以降のお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。

6 旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した交通費・入場料・食事料・宿泊料・旅行取扱料金および消費税等諸税を含んでいます。なお、上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

7 旅行代金に含まれないもの

旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「自由散策」「各自」等と記載されている区間の交通費、食事代、入場料、および旅行中の個人的費用(電話、クリーニング、飲物等、お客様のご自宅から集合地までおよび解散後の費用)。

8 旅行内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

9 旅行代金の変更

(1)  当社は利用する運送機関の運賃・料金がパンフレットに記載された基準日以降に、著しい経済変動により通常想定される程度を大幅に超えて改定されるときは、その範囲内で旅行代金を変更する場合があります。その場合は、旅行開始日の15日目に当たる日より前に、お客様にその旨を通知いたします。

(2)  第8項の事由により旅行内容を変更されたことによって、旅行の実施に要する費用が増加または減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。

(3)  利用人員により旅行代金が異なって設定されているコースで、お客様の都合により利用人員が変更になった場合、変更後の利用人員に対応する旅行代金に変更させていただきます。
なお、人員減の場合は、所定の取消料もかかります。

10 旅行開始前のお客様による旅行契約の解除および払い戻し

(1)  当社は利用する運送機関の運賃・料金がパンフレットに記載された基準日以降に、著しい経済変動により通常想定される程度を大幅に超えて改定されるときは、その範囲内で旅行代金を変更する場合があります。その場合は、旅行開始日の15日目に当たる日より前に、お客様にその旨を通知いたします。

 

旅行契約の解除日

取 消 料

旅行開始日の前日から

起算して

さかのぼって

21日目にあたる日以前の解除

(日帰り旅行にあっては11日目)

無 料

20日目に当たる日以降

(日帰りにあっては10日目)

旅行代金の20%

※1000円 注1

7日目に当たる日以降

旅行代金の30%

旅行開始日の前日の解除

旅行代金の40%

旅行開始日当日の解除

旅行代金の50%

旅行開始後解除又は無連絡不参加

旅行代金の100%

注1:日帰り旅行(夜行含む)の最低取消料は、お一人様あたり1000円とします。
取消申し出日を基準に、旅行代金の取消料率から算出した金額が1000円に満たない場合は、最低取消料の1000円をお支払いいただきます。

(2) 取消日は、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいたときを基準とします。

(3) お客様は以下の場合には旅行開始前に取消料を払うことなく、旅行契約を解除することができます。その場合、既にお支払いいただいている旅行代金全額を払い戻しいたします。

「契約内容が変更されたとき。」ただし、その変更は旅程保証の対象となるなどの重要なものに限ります。

11 旅行開始前の当社による旅行契約の解除および払い戻し

(1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、前項の解除期日相当の取消料と同額の取消料をお支払いいただきます。

(2) お客様の人数が、パンフレットに記載された最少催行人員に達しなかったときは、旅行の実施を取りやめる場合があります。この場合は出発の14日前(日帰り旅行は4日前)までにその旨をご連絡し、既にお支払いいただいている旅行代金全額を払い戻しして、当該旅行契約を解除いたします。

12 旅行開始後の旅行契約の解除および払い戻し
(1) お客様の解除及び払い戻し
①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由により最終日程表に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合、お客様は当該部分の契約を解除できます。その場合、当社は旅行代金の当該部分をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責任に帰さない事由による場合は、当核部分に対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を、当核金額から差し引いたものを払い戻しいたします。
(2) 当社による解除および払い戻し
当社は以下の場合、旅行契約を解除する場合があります。その場合、旅行代金のうちお客様がその提供を受けていない旅行サービスの該当部分を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。
➀お客様が病気その他により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
②お客様が安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
13 当社の責任および免責事項

(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合において、当社は原則として前号の責任を負いません。
➀天災地変・戦乱・暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更、もしくは旅行の中止
➁運送・宿泊機関の事故もしくは火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
➂官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
➃自由行動中の事故
➄食中毒
➅盗難
⑦運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

(3)手荷物について生じた第1号の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、賠償いたします。ただし賠償額は、お一人様15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)といたします。

14 特別補償

(1) 当社は第13項第1号の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程の定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体または手荷物上に被った一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円を限度とします。ただし補償対象品の一個または一対については10万円を限度とします。

(2) 当社が第13項1号の責任を負うことになった時は、この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部または全部に充当いたします。ただし以下の場合は含みません。

➀細菌性食物中毒によるもの

➁当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日に、お客様が被った損害 

➂地震・噴火または津波

15 旅程保証

(1) 当社は下表の契約内容の重要な変更(サービスが行われているにもかかわらず運送・宿泊機関の座席・部屋その他の設備の不足が生じたことによるもの以外の、次の各号の変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下記表の率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし次の➀から➂で規定する変更を除きます。

①次に掲げる事由による変更

天災地変・戦乱・暴動・官公署の命令・運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止・当初の運行計画によらない運送サービスの提供・旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置

②第10・11・12項の規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該控除された部分にかかわる変更

➂記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当核旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2) 当社が支払うべき変更補償金の総額は、おひとりに対して一旅行につき旅行代金の15%を上限といたします。但しおひとりに対してその総額が1,000円未満のときは、当社は変更補償金を支払いません。

(3) 当社はお客様の同意を得て、金銭の変更補償金の支払いに代え、これと同額またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

(4) 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に当該変更について,第13項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、当社が支払うべき損害賠償金と既に支払った変更補償金との差額を支払います。

変更補償金の支払いが必要となる項目

1件あたりの率

(旅行開始前)

(旅行開始後)

1.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更

1.5%

3.0%

2.契約書面に記載した入場する観光地または観光施設、レストランその他目的地の変更

1.0%

2.0%

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0%

2.0%

4.契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更

1.0%

2.0%

5契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は、旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0%

2.0%

6.契約書面に記載した宿泊施設の種類または名称の変更

1.0%

2.0%

7.契約書面に記載した宿泊施設の客室の種類、設備または景観の変更

1.0%

2.0%

8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更

2.5%

5.0%

(注 1)「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

(注2)表第4号または第7号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき一変更として取り扱います。

(注3)表第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。

16 お客様の責任

(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。

(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務・その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

(3)お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

17 禁止行為

参加者は当社との契約において、以下の行為を行ってはならないものとします。

(1) 他の参加者、第三者もしくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。

(2) 前号の他、他の参加者、第三者もしくは当社に不利益または損害を与える行為、および与えるおそれのある行為。

(3) 他の参加者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。

(4) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の参加者、または第三者に提供する行為。

(5) 当社の承諾なく、当社との契約を通じて、または当社との契約に関連して営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。

(6) 法令に違反する、または違反するおそれのある行為。

(7) その他、当社が不適切と判断する行為。

18 反社会的勢力の排除

(1)参加者は当社に対して、自らが暴力団員・暴力団関係者・その他反社会的勢力のいずれにも核当しないことを表明し、かつ将来にわたっても核当しないことを確約するものとします。

(2)参加者は当社に対して、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約するものとします。

イ 暴力的な要求行為

ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為

ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、また当社の業務を妨害する行為 

ホ その他、前各号に準ずる行為

(3)当社は参加者が第18項第1号、第2号の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らかの手続きを要することなく、直ちに参加者との契約を解除することが出来ます。なお、解除に起因し、また関連して、参加者に損害が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負いません。

19 添乗員

(1) 添乗員同行の有無は、募集広告(パンフレット)等に明示いたします。

(2) 添乗員が業務に従事する時間帯は原則として、8時から20時までといたします。

20 個人情報の取扱いについて

当社は旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行の運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

21 募集型企画旅行約款について

この条件書に定めない事項については当社旅行業約款によります。

22 ご旅行条件の基準について
この旅行条件は2016年2月1日を基準としています。
旅行代金算出基準日はパンフレットに記載しています。
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027-381-1919
9:00-18:00(月-土)

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